在宅介護のサービス内容
在宅介護とは、居宅介護ともいい、自立した日常生活を送ることが困難な高齢者等のために、家族やホームヘルパー等の専門家が、要介護者の住居において行うサービスのことです。
具体的には、ホームヘルパーによる訪問介護やデイサービス、グループホームやケアハウス、ショートステイなども在宅介護のカテゴリーに入ります。
実際には、居宅介護支援事業所に所属する、介護支援専門員(ケアマネージャー)が、在宅の要介護者又は要支援者が介護保険から給付される在宅サービス等を適切に利用できるように、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成したり、在宅サービス事業者との利用調整や、介護保険施設への紹介等のケアマネジメントを行います。
居宅サービス計画は、要介護者又は要支援者の心身の状況や置かれている環境、本人や家族の希望等を踏まえて作成されます。
他の介護サービスと異なり、要支援・要介護と認定された人に対するサービスの費用は、介護保険から10割が給付され、利用者の負担はありません。
手続きは、各居宅介護支援事業所に直接申し込みをします。
また、計画作成を依頼する事業所を決定又は変更した場合は、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を市区町村に提出することが必要です。