介護保険制度のしくみ
介護保険制度は、平成9年(1997年)に公布され、2000年からスタートした「介護保険法」に基づく制度で、国民からの介護保険料などを財源として、高齢者や要介護者に介護サービスを提供するという社会保障制度です。
介護保険制度によって、給付と負担の関係が明確になったことに加え、社会全体で、介護が必要な高齢者等を支えるシステムが確立しました。
介護保険制度は、介護保険法(2000年から施行)に基づいていて、介護費用は、その1割が介護サービスの利用者の自己負担となり、残りの9割は保険料や公費からサービス提供業者に支払われることになっています。
介護保険制度を利用したサービスを受ける場合には、まず、本人か家族が、市区町村に、要介護認定申請を行う必要があります。
介護保険制度の介護サービス申請から認定まで
介護保険制度で介護サービスを受けられる方は、以下のとおりです。
・65歳以上の「第一号被保険者」で、入浴、排泄、食事などの日常生活の動作について常に介助が必要な方。
・40歳以上65歳未満の「第二号被保険者」で、初老期認知症、脳血管障害など老化が原因とされる特定疾病によって介護や支援が必要な方。
給付を受けたい場合は、介護や支援の必要性について「要介護認定」を受けなければなりません。
そのためには、お住まいの市区町村へ認定の申請をします。
その結果、「要支援」あるいは「要介護」と認められると、それぞれに応じた限度内で保険から給付を受けることができます。
<介護認定までの流れ>
■申請
お住まいの市区町村へ介護保険被保険者証と主治医の氏名・所在がわかるものを持参して申請します。
また、近くの居宅介護支援事業者や介護保険施設に、申請を依頼することもできます。
■調査
市区町村の調査員が家庭などを訪問し、心身の状態などを調査します。
また、主治医が医学的な見地から意見書を作成します。
■判定
介護認定審査会のほうで、調査結果と医師の意見書についてあらかじめ国の定めた基準をもとに、どのくらいの介護が必要であるかを判定します。
判定の段階は、「要支援」、「要介護1」〜「要介護5」の6段階に分けられます。
なお、2006年(平成18年度)の介護保険制度改正で、「要介護1」の一部が「要支援2」に付け替えられ、従来の「要支援」は「要支援1」へと変更されています。
■要支援・要介護の認定通知
申請から原則30日以内に要介護度の認定・通知がなされます。